
2026年9月18日の開示では、2026年5月に公表した分配型デジタルギフト優待について、制度内容を変えずに判定方法と初回日程を補足しました。初回は2026年9月末と2027年3月末の株主名簿に、同一株主番号で200株以上を保有する株主として連続して記載・記録される必要があります。1人当たりの配布額は、1,500万円を目安とする株主還元総額を2027年3月末時点の対象株主数で割って決めます。
詳細
ソーシャルワイヤ(3929)が2026年9月18日、分配型デジタルギフト優待の判定方法と初回日程を公表しました。初回の対象となるには、2026年9月末と2027年3月末の両方で、同一株主番号により200株以上を保有する必要があります。

2026年9月18日の開示では、2026年5月に公表した分配型デジタルギフト優待について、制度内容を変えずに判定方法と初回日程を補足しました。初回は2026年9月末と2027年3月末の株主名簿に、同一株主番号で200株以上を保有する株主として連続して記載・記録される必要があります。1人当たりの配布額は、1,500万円を目安とする株主還元総額を2027年3月末時点の対象株主数で割って決めます。
2026年9月29日以降に取得した場合や、2026年9月末時点で200株未満の場合は、2027年3月末基準の初回優待の対象外です。
配布額は対象株主1人当たり均等で、200株以上の範囲では保有株数による差を設けません。
対象株主が約1,300人なら概ね11,300円、1,500人なら10,000円などの金額は参考試算であり、実際の配布額を保証するものではありません。
貸株サービスや証券口座の移管などで株主番号が変わると、継続保有と認められない場合があります。